※本記事にはPRを含む場合があります。
※税金の扱いは、所得状況・他の副収入・控除・居住地・サービスの契約形態によって変わります。この記事は一般的な考え方の整理であり、最終判断は国税庁の情報、年間取引報告書、税務署または税理士に確認してください。
ソーシャルレンディングの分配金は、多くの場合「雑所得」として扱います。
分配時に20.42%の源泉徴収がされるサービスもありますが、源泉徴収されたからといって、確定申告の確認が不要になるわけではありません。
会社員でも、給与以外の所得が一定額を超える場合は確定申告が必要になることがあります。
また、損失や貸倒れが出たときも、株や給与の利益と同じ感覚で相殺できるとは限りません。
この記事では、ソーシャルレンディングの税金を「分配金」「源泉徴収」「申告要否」「損失が出た年」に分けて整理します。
この記事でわかること
・ソーシャルレンディングの税金の結論
・分配金と雑所得
・源泉徴収20.42%の意味
・還付・追納の目安
・確定申告が必要なケース
・申告前に集める書類
・必要経費の考え方
・損失・貸倒れ・元本割れの考え方
・申告画面と関連論点
・FAQ
・まとめ
ソーシャルレンディングの税金の結論

先に結論
・ソーシャルレンディングの分配金は、多くの場合「雑所得」として扱います
・源泉徴収20.42%は、主に所得税側の前払いです
・20万円ラインは「入金額」ではなく、給与以外の所得金額で見ます
・損失や貸倒れは、給与や株式譲渡益と当然に相殺できるものではありません
ソーシャルレンディングの税金で一番つまずきやすいのは、源泉徴収されているから、もう税金は終わっていると考えてしまうところです。
実際には、源泉徴収はあくまで前払いに近いものです。あなたの他の所得や控除を含めて、確定申告が必要か、申告した方がよいかを別に確認します。
| 確認すること | 見るポイント |
| 分配金の所得区分 | 多くの場合は雑所得。サービスの年間取引報告書やFAQを確認します。 |
| 源泉徴収 | 20.42%が引かれていても、住民税や申告要否は別に確認します。 |
| 20万円ライン | 分配金の入金額ではなく、必要経費などを差し引いた所得金額で考えます。 |
| 損失・貸倒れ | 遅延中なのか、損失が確定したのかで扱いが変わります。 |
ここを分けるだけでも、税金の見通しは立てやすくなります。
ソーシャルレンディングの仕組み自体を先に押さえたい場合は、ソーシャルレンディングとは何かを整理した記事を先に読むと、分配金や貸付型のイメージがつかみやすいです。
分配金と雑所得
ソーシャルレンディングでは、投資家が受け取る分配金は、多くの場合雑所得として案内されています。
BankersやCOMMOSUS、OwnersBookなどのFAQでも、分配金は雑所得として総合課税の対象になる趣旨の説明があります。
ここで大事なのは、課税対象は投資した元本ではなく、基本的には利益にあたる分配金だという点です。
たとえば10万円を投資して、元本10万円と分配金3,000円を受け取った場合、税金の確認対象になるのは3,000円側です。元本10万円を所得として入れるわけではありません。
ここだけは先に確認
・年間取引報告書、支払調書、取引明細などに書かれた区分を優先する
・複数サービスを使っている場合は、1社ごとではなく合計で見る
・匿名組合型以外の商品や特殊な契約形態では扱いが変わる可能性がある
「雑所得なら何でも同じ」とは考えない方が安全です。
サービスごとに書類名や表示項目が少し違いますし、同じ投資系クラウドファンディングでも、契約形態が変われば所得区分の説明が変わることがあります。
まずは各サービスの年間取引報告書を見て、税引前の分配金、源泉徴収税額、損失や償還の情報がどう出ているかを確認します。
源泉徴収20.42%の意味
ソーシャルレンディングの分配金では、サービス側で20.42%の源泉徴収が行われることがあります。
この20.42%は、所得税20%に復興特別所得税分を足した率として説明されることが多いです。
ただし、ここで終わりではありません。
源泉徴収は、あなたの所得状況に合わせて最終的な税額を計算したものではありません。給与、他の副業、控除、医療費控除、ふるさと納税などを含めた結果、確定申告で還付になる人もいれば、追加で納める人もいます。
| よくある勘違い | 実際の見方 |
| 源泉徴収されたから申告不要 | 申告要否は、給与以外の所得金額や他の申告内容を含めて確認します。 |
| 20.42%に住民税も含まれる | 住民税は別に考えます。所得税の還付があっても、住民税が増えることがあります。 |
| 税引後の入金額だけ見ればよい | 申告では、税引前分配金と源泉徴収税額を分けて見るのが基本です。 |
源泉徴収は「税金が引かれている」という意味ではありますが、あなたの本来の税率で精算済みという意味ではありません。
還付になるか、追納になりやすいかは、次の章でざっくり確認します。
還付・追納の目安
ソーシャルレンディングの分配金から20.42%が源泉徴収されている場合、確定申告では源泉徴収済みの税額とあなたの本来の所得税額を見比べる形になります。
ざっくり言うと、本来の所得税率が20.42%より低い人は所得税側で還付寄りになりやすく、20.42%より高い人は追納寄りになりやすいです。
| ざっくりした目安 | 考え方 |
| 所得税率が5%・10%帯の人 | 所得税側では源泉徴収20.42%が多めに引かれている可能性があります。ただし住民税は別に増えることがあります。 |
| 所得税率が20%帯の人 | 所得税側では大きくズレにくいゾーンです。控除や他の所得で結果は変わります。 |
| 所得税率が23%以上の人 | 源泉徴収20.42%では足りず、追納側に寄る可能性があります。 |
| 医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除などがある人 | 単純な税率比較だけでは結果がズレます。作成コーナーで試算する方が早いです。 |
ここではあくまで方向感だけを押さえれば十分です。
年収別の目安、源泉徴収20.42%と本来税率の差、還付になる人・追納になる人の具体例は、不動産クラウドファンディングの確定申告と還付の記事で詳しく整理しています。
ソーシャルレンディングでも「源泉徴収された分を確定申告で精算する」という考え方は近いので、還付・追納の目安を知りたい人はあわせて確認しておくと判断しやすいです。
確定申告が必要なケース
会社員の場合、国税庁は「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」などを、確定申告が必要な人として案内しています。
ここで見るのは、ソーシャルレンディング1社だけではなく、他の雑所得や副業所得なども含めた合計です。
| ケース | 考え方 |
| 給与以外の所得が20万円を超える | 会社員でも確定申告が必要になる可能性が高いです。 |
| 給与以外の所得が20万円以下 | 所得税の確定申告が不要になりやすい一方、住民税の申告や他の申告内容は別に確認します。 |
| 医療費控除や寄附金控除で申告する | 申告するなら、ソーシャルレンディングの雑所得も合わせて入れる必要があります。 |
| 個人事業主、副業あり、給与が複数 | 20万円ラインだけで判断せず、全体の申告要否を確認します。 |
| 源泉徴収税額の還付を受けたい | 申告によって戻る可能性はありますが、住民税や他所得との関係も見ます。 |
20万円以下なら申告関係は終わり、と粗く覚えると誤解が出ます。
所得税の確定申告が不要になるケースでも、住民税の申告が必要になることがあります。
また、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例が崩れるケースなど、別の理由で申告するなら、ソーシャルレンディングの所得も一緒に整理する必要があります。
実際にe-Taxでどのように入力するかは、画面や年によって変わります。
入力の流れを見たい場合は、不動産クラウドファンディングの確定申告を実際にやった記事が近い参考になります。
ただし、この記事ではソーシャルレンディングの書類名や表示項目を優先してください。
申告前に集める書類
確定申告の前にやることは、難しい理屈より先に数字をそろえることです。
複数サービスを使っている人ほど、年末年始に慌てやすいので、1社ずつ同じ項目で整理しておくと後が楽です。
| 集めるもの | 確認する数字 |
| 年間取引報告書、支払調書、取引明細 | 税引前の分配金、源泉徴収税額、償還額、損失や貸倒れの記載。 |
| 入出金履歴 | 実際の入金額、出金額、振込手数料。帳票と合っているかを確認します。 |
| 必要経費の領収書や明細 | 投資や申告に直接関係すると説明できる費用だけを分けます。 |
| 遅延・損失に関するお知らせ | 遅延中なのか、損失が確定したのか。年度と金額を確認します。 |
申告で見たいのは、手取り額だけではありません。
税引前の分配金と、源泉徴収税額を分けておく必要があります。
この2つを混ぜると、申告上の所得や前払い税額がずれてしまいます。
個人的には、サービスごとに次の4項目だけでもメモしておくと、後から見直しやすいです。
- 税引前分配金
- 源泉徴収税額
- 必要経費として確認したい費用
- 遅延、元本毀損、貸倒れの有無
必要経費の考え方
雑所得では、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。
とはいえ、ソーシャルレンディングの必要経費は、無理に広げない方が安全です。
税務署に聞かれたときに、その分配金を得るために直接必要だった費用ですと説明できるかで考えます。
| 経費として確認候補になるもの | 注意点 |
| 投資や出金に直接かかった振込手数料 | サービス利用に直接関係するものだけ。明細を残します。 |
| 申告や記録管理に必要な費用 | 税務ソフト、印刷、郵送などは用途を説明できる範囲にします。 |
| 税理士への相談費用 | ソーシャルレンディングの申告相談に関係する部分を整理します。 |
| 元本そのもの | 投資元本は経費ではありません。損失が確定した場合は別の論点です。 |
| スマホ、PC、通信費の全額 | 生活利用と混ざりやすく、全額計上は説明が難しくなりがちです。 |
必要経費は、節税テクニックとして盛るところではありません。
金額が小さくても、領収書や明細が残っていて、投資や申告とのつながりを説明できることが大切です。
迷う費用は、最初から入れないか、税務署や税理士に確認してから扱う方が後で困りにくいです。
損失・貸倒れ・元本割れの考え方

ソーシャルレンディングの税金で、不動産クラファンより慎重に見たいのが損失が出たときです。
分配金が少なかった、償還が遅れている、元本の一部が返らなかった。
これらは似て見えますが、税務上の見方は同じではありません。
損失時に分けて見ること
・予定より分配金が少ないだけなのか
・償還遅延中で、まだ損失が確定していないのか
・元本毀損や貸倒れとして金額が確定しているのか
・その損失をどの所得と差し引けるのか
まず確認したいのは、その年の申告で処理する損失なのかです。
同じ「損した気がする」でも、税務上の扱いは変わります。
予定利回りより分配金が少なかっただけなら、その年の所得が少なくなる話です。償還が遅れているだけなら、まだ損失が確定していない可能性があります。元本の一部が返らないことが確定して、帳票やお知らせに金額が出て初めて、損失としてどう扱うかを考える段階に入ります。
| 状態 | まず考えること |
| 分配金が想定より少ない | 税引前分配金が少なくなるだけです。元本損失ではなく、その年の雑所得が少なくなる話として整理します。 |
| 分配金が出なかった | 分配金が0円なら所得も0円に近づきます。ただし、元本が戻っているなら「損失が確定した」とは別に考えます。 |
| 償還が遅れている | 遅延中というだけでは、損失が確定したとは限りません。お知らせ、契約書面、年間取引報告書で年度と扱いを確認します。 |
| 元本の一部が返らなかった | 損失確定の時期と金額を確認します。帳票に損失額が出ているか、個別通知があるかを見ます。 |
| 貸倒れとして案内された | 給与や株式譲渡益と当然に相殺できるとは考えません。必要に応じて国税庁の電話相談センターなどに確認します。 |
損失が出た年に見る順番
- 年間取引報告書に損失額が出ているか
まずはサービスの帳票を見ます。損失額、貸倒れ、償還額、源泉徴収税額などがどう表示されているかを確認します。 - 損失が確定した年を確認する
投資した年、遅延が始まった年、損失が確定した年が同じとは限りません。確定した年度が分からないまま入力すると、年分を間違えやすいです。 - 税引前分配金と源泉徴収税額を分ける
損失が出た年でも、途中まで分配金が出ていれば、その分の税引前分配金と源泉徴収税額を確認します。手取り額だけで見ない方が安全です。 - 他の所得と相殺できる前提にしない
国税庁は、雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額から控除できないと説明しています。少なくとも、給与所得や株式譲渡益とそのまま相殺できるとは考えない方が安全です。 - 雑所得内では差し引いて考える
損失額がその年に確定し、年間取引報告書などの帳票で確認できるなら、まず同じ年の総合課税の雑所得内で差し引いて考えます。給与や株式譲渡益からいきなり差し引く話ではありません。
ここでの答え
・損失が確定していて帳票で金額を確認できるなら、同じ年の総合課税の雑所得内では差し引いて考えます
・差し引いた結果、雑所得全体がマイナスになっても、給与所得や株式譲渡益からそのまま引くことはできません
・遅延中や帳票に損失額が出ていない段階では、自己判断でマイナス入力しない方が安全です
たとえば、Aサービスで税引前分配金が10万円あり、Bサービスで3万円の損失が確定したとします。
この場合は、給与所得から3万円を引くのではなく、まず総合課税の雑所得内で10万円 − 3万円 = 7万円として考えます。
この7万円に、他の雑所得や必要経費、源泉徴収税額などを合わせて申告上の数字を整理します。
反対に、分配金が2万円、確定損失が5万円のように、差し引いた後に雑所得がマイナスになるケースもあります。
この場合、雑所得内では黒字を消すところまでは考えられますが、残ったマイナス分を給与所得や株式譲渡益から引く前提にはしません。
国税庁も、雑所得の金額の計算上生じた損失は他の各種所得の金額から控除できないと説明しています。
また、償還遅延中でまだ損失額が確定していない場合や、年間取引報告書に損失欄がない場合は、手元の感覚だけでマイナス入力しない方が安全です。
「元本が戻っていない」ことと「税務上の損失として確定している」ことは別です。
ここは、サービスの帳票・お知らせ・FAQを確認し、それでも分からなければ国税庁の電話相談センターや税務署、税理士に確認する、という順番になります。
相談するときは、対象年分、サービス名、税引前分配金、源泉徴収税額、損失確定額、年間取引報告書の表示を手元に置いておくと話が進めやすいです。
具体例で見ると、判断が分かれます
| 例 | 考え方 |
| 10万円投資し、分配金が0円。元本10万円は戻った | 分配金がないので所得は増えません。ただし元本は戻っているため、元本損失ではありません。 |
| 10万円投資し、償還予定日に戻らず延長中 | 資金は動かせませんが、遅延中だけで損失確定とは限りません。お知らせと帳票で年度の扱いを確認します。 |
| Aサービスの分配金10万円、Bサービスの確定損失3万円 | 同じ年の総合課税の雑所得内では、まず10万円 − 3万円 = 7万円として考えます。 |
| 分配金2万円、確定損失5万円 | 雑所得内では黒字を消すところまで。残ったマイナス3万円を給与や株式譲渡益から引く前提にはしません。 |
| 複数サービスで分配金があり、1案件だけ貸倒れた | 分配金、源泉徴収税額、損失額をサービスごとに分けます。 帳票上の確定額をもとに、雑所得内で整理します。 |
国税庁の損益通算の説明を見ると、損失を他の所得と差し引ける範囲は限られています。
ソーシャルレンディングの分配金が雑所得として扱われる場合、損失が出たからといって、給与所得や株式譲渡益と当然に相殺できると考えるのは危険です。
COMMOSUSやBankersなどのFAQでも、損失時の扱いは慎重に案内されています。
ここは、投資判断以上に個別事情が出ます。
同じ「損した」でも、遅延中なのか、分配金が減っただけなのか、元本の一部が返らなかったのかで違います。
税務処理を考えるときは、まず損失が確定した年度、確定した金額、サービス側の帳票の表示を確認してください。
損失を避けるための案件選びは、ソーシャルレンディングが危ないと言われる理由と見送りラインで詳しく整理しています。
税金の場面では、まず「損失が確定しているか」「どの年に確定したか」「帳票にどう出ているか」を順番に確認するのが現実的です。
申告画面と関連論点
ここまでで、ソーシャルレンディングの分配金、源泉徴収、申告要否、損失時の考え方は一通り整理できます。
そのうえで、実際の入力画面や還付・追納の詳しい目安まで確認したい場合は、目的別に次の記事を読むと進めやすいです。
| 確認したいこと | 参考になる記事 |
| 源泉徴収20.42%と本来税率の差、還付/追納の目安 | 確定申告と還付の考え方 |
| e-Tax入力の雰囲気や雑所得の入力手順 | 確定申告を実際にやってみた流れ |
| ソーシャルレンディングの仕組みや商品理解 | ソーシャルレンディングの基礎 |
| 損失を避けるための案件チェック | 危ない案件の見送りライン |
この記事だけで無理に全部を完結させるより、税務の論点ごとに確認した方が読みやすいです。
特に還付・追納は、税率や控除で結果が変わるため、年収別の目安まで見たい場合は上の記事で確認してください。
FAQ
ソーシャルレンディングの分配金は雑所得ですか?
多くの場合、雑所得として扱います。
ただし、契約形態やサービスの案内によって確認すべき点が変わる可能性があります。年間取引報告書、支払調書、FAQなどに記載された所得区分を優先してください。
源泉徴収されていれば確定申告しなくてよいですか?
源泉徴収されていても、確定申告が必要になることがあります。
特に会社員で給与以外の所得金額の合計が20万円を超える場合や、他の控除で申告する場合は確認が必要です。住民税は別に考えます。
20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告が不要になりやすいケースはありますが、何もしなくてよいとは限りません。
住民税の申告、他の副収入、医療費控除や寄附金控除などの申告有無で変わります。20万円は「入金額」ではなく、必要経費などを差し引いた所得金額で見る点にも注意してください。
損失が出たら税金は戻りますか?
戻るとは限りません。
ソーシャルレンディングの分配金が雑所得として扱われる場合、損失を給与所得や株式譲渡益と当然に相殺できるものではありません。遅延中なのか、損失が確定したのか、帳票にどう表示されているのかを確認したうえで、必要に応じて国税庁の電話相談センターや税務署、税理士に確認するのが安全です。
必要経費はどこまで入れられますか?
分配金を得るため、または申告するために直接必要だったと説明できる費用が候補になります。
振込手数料、申告に必要な費用、税理士相談料などが考えられますが、生活費や投資元本を経費に入れるものではありません。領収書や明細を残し、迷うものは確認してから扱います。
複数サービスを使っている場合は、1社ごとに20万円で見ますか?
1社ごとではなく、給与以外の所得金額の合計で見ます。
ソーシャルレンディング、不動産クラファン、その他の副収入がある場合は、サービスごとの年間取引報告書をそろえて合算します。
年間取引報告書はどこで確認しますか?
多くのサービスでは、マイページや取引履歴、電子交付書面のページで確認します。
名称はサービスによって異なります。税引前分配金、源泉徴収税額、償還額、損失や貸倒れの記載を確認してください。
まとめ
ソーシャルレンディングの税金は、難しい言葉を追うより、次の4つに分けて見る方が実用的です。
- 分配金:多くの場合、雑所得として扱う
- 源泉徴収:20.42%が引かれていても、税務が終わったとは限らない
- 申告要否:20万円ライン、住民税、他の申告内容をまとめて見る
- 損失:遅延中か、損失確定か、帳票でどう出ているかを確認する
特に損失が出た年は、自己判断で済ませない方がいいです。
年間取引報告書やサービスからのお知らせをもとに、損失が確定した年度と金額を確認し、必要なら国税庁の電話相談センターや税務署、税理士に相談してください。
源泉徴収されているかどうかだけで判断しないことが、ソーシャルレンディングの税金では一番大切です。



