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【簡単】遺族年金の計算方法!各ケースのシュミレーション付き解説!

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遺族年金徹底解説
子供の数は?何歳まで受け取れる?

各ケースでシュミレーション付き解説!

自分が「死亡時」「家族」がもらえる「国からの補償」って知っていますか?
「遺族年金」を正しく理解して、「生命保険の払いすぎ」を防ぎましょう!
最後にモデルケース別の表も記載しています!

遺族年金とは

日本年金機構の公式HPによりますと

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

日本年金機構:遺族年金

要約すると、残された家族には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」が支払われます。
ただ、年金の受給額は人によって違うから注意してね!ってことです

ちなみに、
サラリーマンの方は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ることができます。
自営業の方は「遺族基礎年金」のみの受け取りになります。

実際にもらえる遺族年金の計算方法

遺族基礎年金額+遺族厚生年金=実際の受取額です。
なので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受取額を算出する必要があります。
*なお、子供の定義は「18歳未満」になっていますのでご注意ください。

遺族年基礎年金の計算方法

遺族基礎年金は収入に依存せず、子供の数に依存します。
具体的な計算方法は
780,100円+子の加算額=受取額
*子の加算は、1人目と2人目まではそれぞれ224,500円。3人目からは74,800円となります。

例. 自身+奥さん+子供+子供の場合(4人家族)
780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円
となりますね。

ただし、子の加算については18歳を超えた段階でなくなります。
1人目が成人したら、子供は1人となり
780,100円+224,500円=1,004,600円
が受給額になります。

また、遺族基礎年金をもらえる条件が

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

日本年金機構:遺族年金

なので、子供がいることが条件になっていますのでご注意ください。
自身と妻のみの家庭では、残された遺族が遺族基礎年金を受け取ることはできません。
*子供が全員成人している場合も受け取れません。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金は収入に依存します。所得が高い人ほど、たくさん補助が出る仕組みになっています。
*自営業の方は遺族厚生年金は受け取れません。
具体的な計算方法はおおよそではありますが、
年収÷12×1.3=受取額
になります。

また、この時の年収とは「賞与」や「役員手当て」なども含めた年収になります。
税金かかっている分という認識で大丈夫です。

たとえば、年収400万の人の場合は、
400万÷12×1.3=43万
というふうになります。

遺族厚生年金は子供の有無に関係なく、受給することができますので安心してください

中高齢寡婦加算と老齢基礎年金(子供がいないときの年金制度)

遺族基礎年金の受給条件として「子供がいる」という条件があります。
なので、子供が全員18歳以上になった場合は、受給することができなくなります。
しかし、その場合は他の国からの補助制度を利用できますのでご安心ください。

45歳〜65歳までの人がもらえる中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、40歳以上で18歳到達年度末日までの子どもがいない妻に対して65歳まで加算額が支給されます。
加算額は年間に約58万円支給されます。
この加算は、遺族厚生年金に加算されるので、
40歳〜65歳までの間は
「遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(年間約58万円)」を受け取ることができます。

65歳以降の人がもらえる老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。
加算額は年間に約78万円支給されます(満額の場合)
65歳以降の場合は
「遺族厚生年金+老齢基礎年金(満額で78万円)」を受け取ることができます。

【モデルケース別】遺族年金・中高齢寡婦加算・老齢基礎年金

・サラリーマン+妻+子供1人(3人家族)
・サラリーマン+妻+子供2人(4人家族)

の家庭でサラリーマンの方が死亡したケースをみていきます。
「子供が成人したタイミング」と「65歳を超えたタイミング」で受け取れる額が変わりますので、いつ何円くらい受け取れるのかを確認しましょう。

サラリーマン+妻+子供1人の場合(3人家族)

このケースでは、受取額が3回変化します。
・子供が成人したとき
・40歳〜65歳の期間(中高齢寡婦加算)
・65歳以降の期間(老齢基礎年金)

の3回です。

サラリーマン+妻+子供2人の場合(4人家族)

このケースでは、受取額が4回変化します。
・1人目の子供が成人したとき
・2人目の子供が成人したとき
・40歳〜65歳の期間(中高齢寡婦加算)
・65歳以降の期間(老齢基礎年金)

の4回です。

まとめ

・遺族基礎年金の計算方法
780,100円+子の加算額=受取額
*子の加算は、1人目と2人目まではそれぞれ224,500円。3人目からは74,800円となります。

・遺族厚生年金の計算方法
年収÷12×1.3=受取額

子供の成人した後の40歳〜65歳までの間は
中高齢寡婦加算として、年間に約58万円支給され

65歳以降は
老齢基礎年金として、年間に約78万円支給される。(満額の場合)

いかがでしたでしょうか。
意外ともらえると思った方や、これだけしかもらえないのか、、と思った方もいるかと思います。
正しく理解することで、本当に必要な生命保険を選ぶ手助けになると思います。

生命保険を選ぶには
「国からもらえる保証を知ることが必要不可欠です。」
国からの補償で足りない分だけ、生命保険で賄えば良いのです。
ただしい生命保険の選び方とおすすめの生命保険次の記事で解説していますので、
自分に1番必要な生命保険を選びましょう!