この記事内のシミュレーターに、マイナポータルの「個人住民税情報」を貼り付けるか、源泉徴収票をスマートフォンで撮影・2項目だけ手入力すると、不動産クラファン・ソーシャルレンディングの追加雑所得にかかる概算税率を確認できます。操作は「入力方法を選ぶ → 数字を確認する → 税率を見る」の3ステップです。
先に4点だけご確認ください
・表示するのは、必要経費差引後の追加雑所得にかかる「概算限界税率」です。年収全体の平均税率ではありません。
・過去年の情報を使う場合は過去年実績ベースです。今年の所得・控除が大きく変わった方は結果の注意表示をご確認ください。
・貼り付け文字、写真、PDF、入力金額は端末内で処理し、外部へ送信・保存しません。氏名・住所・マイナンバーは不要です。
・税額や申告要否を確定するものではありません。個別判断は税務署、自治体または税理士へご確認ください。
迷ったら「マイナポータルから貼り付け」がおすすめです。源泉徴収票しかない方は、撮影または2項目の手入力を選んでください。
上の画面をそのまま操作できます。表示されない場合や、広い画面で入力したい場合は、概算税率チェッカーを別ページで開くこともできます。
最初に入力方法を選び、抽出した数字を確認してから税率を表示します。分配金やファンドごとの税引後利益まで計算したい方だけ、シミュレーター下部の「より詳しく|分配金を入力して税引後利益まで計算」を開いてください。
使い方|手元にある情報を選んで3ステップ
ポイント
・最短は、マイナポータルの「個人住民税情報」をまとめて貼り付ける方法です。
・源泉徴収票がある方は、スマートフォンで撮影するか、書類を見ながら2項目を手入力できます。
・写真読取の候補は、確認・修正して確定するまで税率計算へ反映しません。
・確定申告書の総合課税分が分かる方は、課税所得を直接入力できます。
| 手元にある情報 | 選ぶ入力方法 |
|---|---|
| マイナポータルの個人住民税情報 | 「マイナポータルから貼り付け」 コピー済みなら最短の方法です。 |
| 源泉徴収票の写真・PDF | 「源泉徴収票を撮影」 候補の2項目を確認して使います。 |
| 紙の源泉徴収票 | 「源泉徴収票を手入力」 書類を見ながら2項目だけ入力します。 |
| 確定申告書の総合課税分 | 「所得税の課税所得を手入力」 正しい課税所得が分かる方向けです。 |
- 入力方法を選ぶ:上の表から、手元にある情報に合う方法を選びます。
- 数字を確認する:抽出された年度と金額を確認します。写真読取の候補が違う場合は、その場で修正できます。
- 税率を見る:今年の所得・控除の変化と商品の所得区分を確認し、概算税率を表示します。
確認画面では、断定できる項目だけ「ほぼ同じ」「確認済み」を選んでください。分からない場合は、推測せず「わからない」で進めます。「わからない」はエラーではなく、断定できない税率を「未確定」、計算できた範囲を小さな参考値として表示するための選択肢です。
氏名・住所・マイナンバーは計算に必要ありません。貼り付け文字、撮影画像、選択したPDF、OCR結果、手入力値は外部に送信せず、ブラウザ内だけで処理します。コピペ原文と写真・PDF・OCR全文は、確認した数値だけを次へ渡す時点で破棄します。確認後の数値も、再読み込みまたは「すべて消去」で破棄します。心配な方は、氏名・住所などを隠したコピーを撮影するか、2項目の手入力をご利用ください。

入力方法別|どの数字を使う?
ポイント
・マイナポータルでは、主に「課税年度」「合計所得金額」「総所得金額」「所得控除合計額」を使います。
・源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の2つを使います。
・源泉徴収票の2項目の差は1,000円未満を切り捨てます。差が1,000円未満、または所得控除が給与所得控除後の金額を上回る場合は、追加利益額と未使用控除を確認するまで単一の税率を表示しません。
・写真から見つけた候補値は、利用者が確認・修正して確定するまで計算へ反映しません。
マイナポータルから貼り付ける場合
スマホでコピーして貼り付ける4ステップ
iPhoneでは、マイナポータルのホームで「税・所得」を開き、使いたい課税年度の「個人住民税情報」を表示します。「課税年度」の文字から選択を始め、画面をスクロールしながら選択範囲を個人住民税情報の最後の項目まで広げて「コピー」をタップしてください。そのままこの記事のシミュレーターへ戻り、入力欄に貼り付けて「内容を抽出して確認」をタップします。
動画では、コピーできたことを確かめるためにLINEの入力欄へ一度貼り付けています。実際の利用でLINEは不要です。コピー後、そのままシミュレーターへ貼り付けてください。




画面の表示や文字選択メニューは、端末・OS・マイナポータルの更新によって異なる場合があります。操作画像の自治体名と税額はすべて黒塗りしています。
| マイナポータルの項目 | ツールでの使い方 |
|---|---|
| 課税年度 | 所得の対象年を判定します。例えば2025年度は、原則2024年中の所得に基づく住民税情報です。 |
| 合計所得金額 | 所得税側と住民税側の基礎控除差を推定するときに使います。 |
| 総所得金額 | 給与所得など、総合課税側の所得の合計として使います。 |
| 所得控除合計額 | 総所得金額から差し引き、1,000円未満を切り捨てて住民税の総合課税分を求める候補にします。 |
| 株式等譲渡所得額・上場株式等配当等所得額(申告分離) | 表示された課税標準の照合に使います。所得税の累進税率判定用の総合課税分には足しません。 |
住民税の総合課税分の候補 =(総所得金額 − 所得控除合計額)を1,000円未満切捨て
画面に表示される「課税所得額(課税標準額)」をそのまま所得税の速算表に当てはめるのは危険です。申告分離課税の株式譲渡や配当があると、その合計として表示される場合があるためです。本ツールは、検出できた申告分離分を分け、総合課税分と表示額が整合するかを確認します。
一方、所得税と住民税では基礎控除や保険料控除などの額が異なります。コピペモードは所得税の課税所得を1円単位で復元するのではなく、公式ルールに基づく推定範囲を作ります。その範囲全体が同じ所得税率帯に入る場合だけ、一つの税率を表示します。税率帯をまたぐ場合は無理に断定せず、確定申告書の総合課税分を直接入力するよう案内します。
源泉徴収票は2つの欄を使う
| 源泉徴収票の項目 | ツールでの使い方 |
|---|---|
| 給与所得控除後の金額 | 給与収入そのものではなく、給与所得控除後の給与所得として使います。「(調整控除後)」と併記されている場合も同じ欄です。 |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除、基礎控除、扶養控除など、年末調整で反映された所得控除の合計として差し引きます。 |
| 源泉徴収票の年分 | どの年分の税率設定を使うか、また過去年実績ベースの注意表示を出すために使います。 |
源泉徴収票から求める基礎課税所得 = max(0円、給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額)を1,000円未満切り捨て
写真・PDFから読み取る場合、ツールは上の2項目について、書類上の候補箇所と候補値を表示します。OCRは数字を読み違えることがあるため、候補を確認し、必要なら手修正して確定するまで税率計算には使いません。読み取れない場合も、同じ2項目を手入力すれば計算を続けられます。
この計算は、給与がこの1社のみ、年末調整済み、ほかの申告所得がない場合に最も使いやすい方法です。「いいえ」「わからない」を選んでも停止しませんが、源泉徴収票だけで所得全体を把握できないときは、マイナポータルの住民税情報または確定申告書の総合課税分を使う方が適しています。
確定申告書の数字が分かる方は直接入力が正確
確定申告書第一表の「課税される所得金額」のうち、総合課税分が分かる方は「所得税の課税所得を手入力」を使えます。分離課税分を加えず、1,000円未満を切り捨てた金額を入力してください。源泉徴収票の写真読取と2項目手入力は、記事冒頭の税率チェッカーで直接選べます。
結果の読み方|まず大きな税率を確認する
ポイント
・標準条件を確認できた場合だけ、「不動産クラファン利益の概算税率」を一番大きく表示します。利益100円あたりの税金目安も併記します。
・内訳は「所得税の限界税率」「復興特別所得税分」「住民税所得割10%概算」です。合計は年収全体の平均税率ではありません。
・「いいえ」「わからない」や未回答がある場合は、先に「未確定」と表示し、確認済み条件だけで計算した数字は小さな参考値へ分けます。
・追加所得が税率境界を越えると、越えた部分は次の税率になります。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 合計限界税率 | 追加の必要経費差引後雑所得にかかる税率の目安です。年間所得全体の平均税率ではありません。 |
| 未確定・参考値 | 標準条件を確認できないときは「未確定」を主表示し、確認済み条件だけの計算値は参考として小さく表示します。 |
| 所得税の限界税率 | 所得税速算表の5%〜45%のどの区分かを表示します。 |
| 復興特別所得税分 | 所得税率×2.1%で表した追加分です。 |
| 住民税所得割 | 標準税率10%の概算です。均等割や森林環境税は含めません。 |
| 20.42%との差 | 必要経費0円の場合に、一般的な源泉徴収率と合計限界税率を単純比較した差です。結果カードでは小さな補足として示し、実際の還付・追納額をそのまま示すものではありません。 |
所得税33%の例:33% + 0.693%(33%×2.1%)+ 10% = 43.693%(主表示43.69%)
この場合、控除額が変わらず、追加所得が同じ税率帯に収まるなら、必要経費差引後の雑所得100円に対し税負担は約43.69円が目安です。例えば必要経費差引後の分配利益が10万円なら、所得税・復興特別所得税・住民税所得割の合計は約43,693円が概算目安です。ただし、追加所得が次の税率区分へ入る場合は部分ごとに税率が変わり、住宅ローン控除などの税額控除は実際の追加納税額を小さくすることがあります。
ファンドごとの実質利回り計算は任意
まず上のツールでご自身の税率を確認し、案件比較は「必要経費差引後の予想分配利益×(1−合計限界税率)」を簡易目安にできます。源泉徴収後の入金、確定申告時の影響、翌年住民税、資金拘束期間まで細かく見たい場合だけ、税率チェッカーの下にある「より詳しく|分配金を入力して税引後利益まで計算」を開いてください。実質利回りの考え方は、資金拘束期間込みの実質利回り計算でも解説しています。
20.42%が最終税率ではない理由
ポイント
・20.42%は、該当する利益分配に対する源泉徴収率であり、あなたの最終税率ではありません。
・コピペ税率モードは、追加雑所得が乗る所得税率帯と住民税10%を示します。
・任意の詳細モードでは「投資追加後の税額−投資追加前の税額」で、源泉徴収後の精算への影響も概算します。
国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」では、匿名組合契約等に基づく利益分配について、所得税20%と復興特別所得税相当を合わせた20.42%の源泉徴収が示されています。ただし、商品名だけで税区分や源泉徴収率は決められません。年間取引報告書等に実額がある場合は、その金額を入力してください。
税率境界をまたぐ場合は、部分ごとに税率が変わる
所得税等の増加額 = 投資追加後の控除反映後税額 − 投資追加前の控除反映後税額
所得税は超過累進税率です。追加所得が1つの税率区分に収まるとは限らず、途中で10%から20%へ移ることもあります。コピペ税率モードは現在の税率帯と次の区分までの目安を示します。実際の分配金が税率境界を越える場合は、越えた部分に次の税率を適用する必要があります。任意の詳細モードは、課税所得を1,000円未満切り捨てたうえで追加前後の所得税・復興特別所得税を比較します。
源泉徴収額が増加税額より大きければ還付方向、小さければ追納方向です。ただし、表示するのはあくまで「この投資が還付・追納へ与える影響」であり、確定申告全体の還付額や納付額を保証しません。住宅ローン控除は指定された入力範囲で反映しますが、その他の税額控除、予定納税、扱いが確認できない所得・損失などがあれば一部を未算出とします。還付が起きる仕組みは、不動産クラファンの源泉徴収と還付の解説も参照してください。
詳しく計算したい方だけ|年間取引報告書を使う
ポイント
・年間取引報告書の税引前利益と源泉徴収実額を優先します。
・現金で負担したコスト、経済的な元本損失、税務上の必要経費・損失は分けます。
・複数事業者がある場合は、同じ年分について税務上確認した一般的な雑所得の年間損益を合算します。
- 事業者ごとの年間取引報告書、支払調書、取引履歴から、対象年の税引前分配金と源泉徴収額を確認します。
- 「税引前分配金を直接入力」に実額を入力します。直接入力した金額は、元本・表示年利・運用日数からの計算より優先されます。
- 「実際の源泉徴収額」に報告書の実額を入力します。空欄のときだけ20.42%で概算します。
- 振込手数料など実際に負担した金額を「投資関連コスト」へ、そのうち必要経費として扱うと判断した額だけを別欄へ入力します。
- 元本の減少を投資採算へ含める場合は「経済的な元本損失」へ、税務上の雑所得計算へ反映できると確認した額だけを「税務上確認済みの損失」へ入力します。
- 他社分など、この投資以外の一般的な雑所得は、必要経費控除後の年間損益を入力します。税務上確認した値であればマイナスも入力できます。
| 報告書等で探す項目 | ツールの入力先 |
|---|---|
| 税引前の利益分配・分配金 | 税引前分配金を直接入力 |
| 所得税・復興特別所得税の源泉徴収額 | 実際の源泉徴収額 |
| 振込手数料等の実負担 | 投資関連コスト |
| 税務上、必要経費として扱う額 | そのうち必要経費とする額 |
| 元本の減少額 | 経済的な元本損失 |
| 税務上の取扱いを確認した損失額 | 税務上確認済みの損失 |
「実際に払ったコスト」「経済的な元本損失」「税務上の必要経費・損失」は同じとは限りません。本ツールは必要経費や損失の税務上の扱いを判断しません。税務上確認した一般的な雑所得の赤字は同じ区分の雑所得内で合算しますが、給与所得など他の所得からは差し引きません。扱いが分からない元本毀損や貸倒れは、最終税額を断定せず部分結果または入金額のみを表示します。
計算結果をe-Taxへ転記する手順そのものは本ページの対象外です。申告画面の操作は、不動産クラウドファンディングの確定申告をe-Tax画面で行う手順をご利用ください。
追加条件がある場合の表示
ポイント
・標準条件なら、源泉徴収後の入金額から住民税込みの最終利益まで概算します。
・複数給与や住宅ローン控除などは、必要な追加入力がそろえば税額まで概算できます。
・情報が足りない場合も全体を止めず、各項目を「計算済み」「概算」「未算出」に分けます。
・税制そのものが異なるケースは、入金額のみを表示して最終税額を断定しません。
追加入力で税額まで概算できるケース
- 複数社給与・年末調整未済:今回の投資を含まない正しい「投資前の課税所得」を入力できる場合は、投資による増分税額を概算します。複数給与でも主たる給与が年末調整済みなら、「年末調整されなかった給与の収入金額+給与・退職所得以外の所得金額」による20万円基準も比較できます。主たる給与が未調整の場合は、この比較を行いません。
- 住宅ローン控除:控除可能額、所得税で実際に適用された額、住民税側の入居年・上限区分を入力すると、投資前後の所得税と住民税への影響を比較します。住民税側は「2025年までに入居・5%/97,500円」「2026年以後に入居・5%/97,500円」「旧特例・7%/136,500円」を分けて反映します。
- 他の一般的な雑所得・損失:税務上の取扱いを確認した必要経費控除後の年間損益を、プラス・マイナスで入力できます。雑所得全体が0円未満になっても、その赤字を給与所得等とは損益通算しません。
- 基礎控除・配偶者控除等の変化:投資前の合計所得金額や配偶者の所得を入力すると、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除を投資前後で再計算します。その他の所得控除は、所得税・住民税それぞれの変動額を入力します。
- 今回の投資所得が申告書へ含まれている:含まれる額を正しく除いた投資前の課税所得を直接入力できる場合は計算できます。
一部のみ算出するケース
「わからない」を選んだ項目、住宅ローン控除の住民税側上限が不明な場合、住宅ローン控除以外の税額控除がある場合、投資前の課税所得や控除変動を設定できない場合は、影響を受ける項目だけを「未算出」にします。税引前分配金、源泉徴収額、当初入金額など客観的に求められる金額は表示し、所得税または住民税のどちらかだけ計算できる場合は、その範囲と根拠を明示します。
結果の下には、反映した条件、反映できなかった項目、追加で何を入力すれば計算範囲が広がるかを表示します。「未算出」は税負担が0円という意味ではありません。必要な税額がそろわない場合は、住民税込みの最終利益と税引後利回りも表示しません。
入金額のみ算出するケース
- 非居住者または法人。
- 事業所得・不動産所得など、一般的な雑所得・総合課税として扱わないケース。
- 商品資料で所得区分を確認できないケース。
- 確定申告書第三表・第四表を使い、投資前の総合課税分や損失の取扱いを詳細モードで設定できないケース。なお、主機能のコピペ税率モードは、申告分離分を除いた総合課税分を整合確認できる場合に限り、税率帯を概算できます。
- 確定申告不要の配当所得等を含む基準所得金額が3億3,000万円を超える可能性があり、高所得者向け最低税負担制度の確認が必要なケース。
- 元本毀損・貸倒れについて税務上の取扱いを確認できないケース。
これらは、入力した投資条件から税引前分配金、源泉徴収額、当初入金額までを参考表示しますが、日本居住の個人が一般的な雑所得・総合課税として申告する前提の税率は当てはめません。損失や貸倒れの基本は、ソーシャルレンディングの税金・確定申告と損失が出たときの考え方で確認できます。
「所得税の確定申告をしない場合」の比較条件
1社給与は給与・退職所得以外の所得合計、複数給与は年末調整されなかった給与収入とその他の所得の合計を使い、20万円基準の比較を表示します。複数給与は主たる給与が年末調整済みであることも確認します。
この比較は申告要否の判定ではありません。国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」に合わせ、1社給与では給与所得・退職所得以外の所得金額の合計、複数給与では「年末調整されなかった給与の収入金額+給与・退職所得以外の所得金額」の合計を比較します。一般条件では199,999円と200,000円は「20万円以下」、200,001円は「20万円超」です。年末調整されていない主たる給与、ツールへ入力していない他の所得、ほかの申告理由がある場合はこの比較を利用できません。国税庁の注記にある給与収入等が150万円以下の例外要件も自動判定しないため、該当しそうな方は公式案内を確認してください。所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告が別途必要になる場合があります。また、医療費控除など別の理由で所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告内容に含めます。
よくある質問
ポイント
・マイナポータルの貼り付け、源泉徴収票の写真読取、源泉徴収票の2項目手入力から選べます。
・表示税率は年間所得全体の平均ではなく、追加雑所得への限界税率です。
・貼り付け文字、撮影画像、PDF、OCR結果、手入力値は端末内だけで処理し、外部へ送信・保存しません。
・20万円基準、住宅ローン控除、還付・追納は、任意の詳細計算で確認できます。
マイナポータルはどこからどこまでコピーすればいいですか?
「所得・個人住民税情報」の「課税年度」から、画面をスクロールしながら個人住民税情報の最後の項目までをまとめてコピーしてください。不要な行が一緒に入っても、必要な項目名と数値を探します。氏名、住所、マイナンバーは必要ありません。個人住民税は原則として前年の所得を基に翌年度に課税されるため、2025年度の情報は原則2024年中の所得を反映します。今年の状況が大きく変わった場合は、過去年実績ベースとして読んでください。
源泉徴収票はどう入力しますか?写真が読めないときは?
使うのは「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の2つで、「支払金額」や「源泉徴収税額」ではありません。JPEG・PNG・WebP・HEIC写真またはPDFから候補を読み取れます。影、傾き、反射、折り目などで読めない場合は、明るい場所で水平に撮り直すか、同じ2項目を手入力してください。候補は利用者が確認・修正して確定するまで計算に使いません。
「課税所得額(課税標準額)」をそのまま使わないのはなぜですか?
画面の表示額に、総合課税分だけでなく、株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得などの申告分離課税分が含まれる場合があるためです。そのまま所得税の速算表へ当てはめると、所得税率帯を過大に判定することがあります。ツールは検出できた申告分離分を分けて照合します。
表示された43.69%と、源泉徴収20.42%は何が違いますか?
43.69%などの主表示は、必要経費差引後の追加雑所得にかかる「限界税率」で、年間所得全体の平均税率ではありません。20.42%は該当する利益分配の源泉徴収率であり、最終税率ではありません。追加所得が税率境界を越えると、越えた部分の税率は変わります。住民税部分は所得割の標準税率10%の概算で、均等割、森林環境税、税額控除、自治体独自の調整は含めません。
貼り付けた税情報や源泉徴収票の写真は送信・保存されますか?
されません。コピペ文字の抽出、写真・PDFのOCR、税率計算はこの端末のブラウザ内で行い、書類内容をサーバーへ送りません。コピペ原文と写真・PDF・OCR全文は、確認した数値だけを次へ渡す時点で破棄します。確認後の数値と計算結果も「すべて消去」、再読み込み、ページ離脱で破棄し、Cookie、LocalStorage、SessionStorage、IndexedDBへ入力値を保存しません。心配な方は氏名・住所などを隠した画像または2項目の手入力をご利用ください。
雑所得が20万円以下なら、確定申告は一切不要ですか?
一律に不要とはいえません。1社給与では、原則として年末調整済み、給与収入2,000万円以下、給与・退職以外の所得合計が20万円以下、ほかに申告理由がないといった条件を確認します。必要な確認がそろわない場合は断定しません。所得税の確定申告をしなくても住民税申告が必要な場合があるため、自治体の案内も確認してください。
複数社から給与を受け取っている、または年末調整前でも使えますか?
今回の投資を含まない正しい「投資前の課税所得」を入力できれば、この投資による増分税額を概算できます。複数の源泉徴収票の支払金額を単純に足して課税所得にはしないでください。課税所得が分からない場合も入金額は表示できますが、税額に関する項目は一部未算出になります。複数給与の20万円基準は、主たる給与が年末調整済みで、年末調整されなかった給与収入等の必要情報がそろった場合だけ比較します。
住宅ローン控除がある場合はどう入力しますか?
税額控除で「住宅ローン控除」を選び、控除可能額、所得税で実際に適用された額、住民税側の入居年・上限区分を入力してください。所得税から控除した後の投資前後差と、所得税で使い切れない控除が住民税へ与える影響を概算します。住民税側の上限区分が分からない場合は所得税への影響までを表示し、住民税、最終利益、税引後利回りは「未算出」とします。外国税額控除など他の税額控除は自動計算しません。
複数の事業者を利用している場合はどう入力しますか?
所得税は同じ年分の所得を合算して考えます。1つの投資を見たい場合は、その投資の分配金・源泉徴収額を主入力にし、他社分の必要経費控除後の一般的な雑所得の年間損益を「この投資以外の雑所得」へ加えます。税務上確認した値であればマイナスも入力できますが、雑所得全体の赤字を給与所得等からは差し引きません。運用期間が異なる投資の利回りは、案件ごとの結果も確認してください。
マイナスの雑所得や元本損失はどう入力しますか?
他の一般的な雑所得の年間損益は、税務上の取扱いを確認した値に限ってマイナス入力できます。元本が減った事実を投資採算へ反映する額は「経済的な元本損失」、雑所得の計算上も差し引けると確認した額は「税務上確認済みの損失」へ分けてください。本ツールは貸倒れや必要経費の該当性を判断しません。扱いが分からない場合は「わからない」を選び、部分結果を利用してください。
「わからない」を選ぶと計算できませんか?
入力エラーにはなりません。税引前分配金、源泉徴収額、当初入金額など、その回答に左右されない項目は計算します。影響を受ける税額だけを「未算出」とし、結果画面に追加で確認する情報を表示します。分からない金額を0円と仮定するより、安全に比較するための表示です。源泉徴収票や確定申告書がなくても、マイナポータルの「個人住民税情報」を取得できればコピペモードを使えます。
住民税はいつ支払いますか?
個人住民税は原則として前年の所得を基に翌年度に課税されます。標準条件では所得割10%を概算し、住宅ローン控除では入力された住民税側の上限区分も反映します。均等割、森林環境税、自治体ごとの調整や納付方法、会社への通知までは判定しません。詳しくは不動産クラウドファンディングの住民税・普通徴収の注意点をご覧ください。
計算根拠・公式出典
ポイント
・主機能は、マイナポータルの住民税情報、源泉徴収票の写真、源泉徴収票の2項目手入力、確定申告書の総合課税分から、不動産クラファン雑所得の合計限界税率を概算します。
・源泉徴収票の年分は2023年・2024年・2025年・2026年に対応し、2023年・2024年は古い実績資料として注意表示します。任意の詳細計算は2025年分・2026年分です。
・所得税率、所得税率×2.1%の復興特別所得税分、住民税所得割10%の合計を表示します。標準条件を確認できない場合は、税率より先に「未確定」を表示します。
・写真OCRの候補は利用者の確認前に計算へ反映せず、画像・入力値は端末外へ送信・保存しません。
・税制ルールと入力仕様の最終確認日は2026年7月18日。税理士監修の個別判断ではなく、公式情報に基づく一般的な概算です。
計算式の概要
- 住民税の総合課税分の候補:(総所得金額−所得控除合計額)を1,000円未満切り捨て。
- 申告分離分の照合:検出できた株式等譲渡所得・上場株式等配当所得等と総合課税分を合わせ、表示の「課税所得額(課税標準額)」と整合するかを確認。申告分離分は所得税の累進税率判定へ足しません。
- 源泉徴収票から求める基礎課税所得:max(0円、給与所得控除後の金額−所得控除の額の合計額)を1,000円未満切り捨て。給与が1社のみ、年末調整済み、ほかの申告所得なしを標準条件として確認します。結果が1,000円未満の場合や所得控除が上回る場合は、追加利益額と未使用控除を確認するまで所得税・復興税・住民税・合計税率を未算出にします。
- 写真OCRの確認ゲート:写真・PDFから見つけた候補値は、利用者が確認・必要な修正をして確定するまで計算に使いません。
- 所得税の課税所得範囲:住民税の総合課税分から、基礎控除・保険料控除・扶養控除等の所得税と住民税の差を幅を持たせて推定。範囲が複数の所得税率帯をまたぐ場合は一つの税率を断定しません。
- 合計限界税率:所得税の限界税率+(所得税率×2.1%)+住民税所得割10%。
- 任意の詳細計算・税引前分配金:直接入力、または元本×表示年利×運用日数÷365。
- 任意の詳細計算・今回の税務上の投資所得:税引前分配金−必要経費。0円未満は0円として扱います。
- 任意の詳細計算・所得税等の増加額:投資追加後の控除反映後所得税・復興特別所得税−投資追加前の同税額。
- 任意の詳細計算・最終利益:分配金−実際のコスト−経済的な元本損失−所得税等の増加額−住民税概算。必要な税額が未算出なら、0円や0%として表示しません。
公式出典
- マイナポータル「わたしの情報で取得する情報」
- マイナポータル「所得・個人住民税情報」表示項目一覧
- マイナポータル操作マニュアル「わたしの情報」
- 東京都主税局「個人住民税の質問」
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税」
- 国税庁「No.1331 上場株式等の配当等の課税」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「No.2250 損益通算」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1000 所得税のしくみ」
- 国税庁「復興特別所得税のあらまし」
- 国税庁「復興特別所得税額の計算と端数処理」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「給与所得者の20万円基準Q&A」
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」該当PDF
- 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
- 国税庁「給与所得控除後の金額(調整控除後)」
- 国税庁「所得控除の額の合計額」
- 国税庁「源泉徴収税額」
- 国税庁「申告書第一表の税金の計算」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「No.1199 基礎控除」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
- 国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」
- さいたま市「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」
- 国税庁「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」
- 東京都主税局「個人住民税」
免責事項
本記事とシミュレーターは、公開されている一般情報と入力値に基づく概算ツールであり、税額、申告要否、還付・追納を確定または保証するものではありません。税理士監修記事ではなく、税務代理、税務書類の作成、個別の税務相談を行うものでも、その代替となるものでもありません。住宅ローン控除は画面に示す入力範囲で機械的に概算しますが、その他の税額控除や予定納税を含む申告全体の税額は計算しません。実際の取扱いは、所得の種類、必要経費、損失、各種控除、居住地、税制改正等で変わります。公式資料、課税通知書、年間取引報告書等の実額を優先し、申告前は国税庁・自治体の最新情報をご確認ください。個別判断に迷う場合は、所轄税務署、お住まいの自治体または税理士へご確認ください。



