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不動産クラウドファンディング|運営会社が破産したら?弁済順位と元本毀損(不特法1号2号)

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不動産クラウドファンディング|運営会社が破産したら?弁済順位と元本毀損(不特法1号2号)

不動産クラウドファンディングで一番気になるのは、やっぱり「運営会社が倒れたら出資金はどうなるの?」という点だと思います。
利回りが良く見えても、倒産時に回収できない構造なら元本は普通に毀損します。
本記事では「不動産特定共同事業(不特法型)」のうち、いわゆる不特法クラファン(第1号・第2号)× 匿名組合型に限定して、破産したら何が起きるか/投資家のやること/弁済順位(どこに並ぶか)を、できるだけ現実ベースで整理します。
※本記事は一般的な制度整理であり、特定案件の法的助言ではありません(最終判断は契約書面・重要事項説明書・弁護士/税理士等で確認してください)。

この記事でわかること
・前提:不特法(第1号・第2号)×匿名組合で「誰と契約しているか」
・倒産/破産/民事再生:用語の整理(何が起きるかが変わる)
・運営会社(第1号)が破産したら:時系列で起きること
・弁済順位の現実:匿名組合出資はどこに並ぶ?なぜ元本が大幅毀損しやすい?
・投資家がやること:債権届出など最低限の実務
・返金までの期間と「戻る金額」の考え方(イメージ)
・よくある質問(FAQ)
・まとめ

不特法クラファンは、ざっくり言うと
・第1号(営業者):投資家と契約して、不動産取引からの収益を分配する主体
・第2号:第1号の契約を「募集する/取り扱う」主体
という役割分担になりがちです。
ここで大事なのは、あなたが「誰と」匿名組合契約を結んでいるか(=第1号が誰か)です。
破産の話は、基本的に契約当事者が倒れた時が一番重たい。

(任意組合型について)
任意組合型は「ファンド財産の帰属」や「倒産隔離(倒産した時に巻き込まれにくいか)」の考え方が異なります。
ただ本記事は不特法(匿名組合型)に絞るので、任意組合は“違う仕組みがある”程度の触れ方に留めます。
※本記事は「不動産特定共同事業(不特法型)」のみを対象とし、いわゆる「不特法型クラファン(第1号・第2号)」に絞って解説します。

「プラットフォーム名」じゃなくて、書面に書かれてる“営業者(第1号)”を見よう。ここが倒れると話が一気に重くなります。

「倒産」はざっくりした言葉で、法的にはいろいろ混ざります。
不特法クラファンの文脈で重要なのは、どの手続に入ったかです。

  1. 破産(はさん)
    会社を畳む方向の手続です。財産を換価して、法律の優先順位に従って債権者に配当します。
    「元本が戻るか」は残った財産次第になります。
  2. 民事再生(みんじさいせい)
    事業を続けつつ債務を整理する手続です。再生計画が通れば、返済条件が変更される可能性があります。
    “すぐゼロ”ではないが、条件変更・遅延の可能性があります。
  3. 特別清算(とくべつせいさん)
    会社の清算手続の一種で、裁判所が関与します。負債の整理をしながら畳みます。
    → 破産よりソフトに見えることもありますが、最終的に回収できるかは別問題です。

第1号(営業者)が破産すると、投資家目線ではだいたい次の流れになります。

  1. 破産手続開始決定
    裁判所が「破産手続を始めます」と決めるタイミング。ここから、会社が自由にお金を動かして…みたいなのは基本できなくなります。
  2. 破産管財人が選任(管財事件の場合)
    財産の調査・管理・換価(売却)・配当を担当する人(弁護士)が立つことが多いです。
    ※ケースによっては「同時廃止」などで管財人が付かず、実質配当なしで終わることもあります。
  3. 財産の調査・換価(不動産の売却等)
    不動産を売る、回収できるものを回収する、という作業が進みます。
    不動産は売れるまで時間がかかるので、ここが長期化しがちです。
  4. 債権届出 → 債権調査
    投資家は「自分はこれだけ請求権があります」という届出(書類)を求められるのが一般的です。
    認否(合ってる/違う)をされて、問題なければ確定していきます。
  5. 配当(あれば)
    換価してお金が残り、配当原資があれば、法律の順番に従って配当が行われます。
    元本が満額戻るとは限りません。

正直なところ、「破産した瞬間に返ってくる」みたいな世界ではないです。
そして、ここから先で重要なのが「弁済順位」です。

「結局いくら戻る?」って話は、順番(弁済順位)と、そもそも換価してお金が残るか次第。ここを避けて語ると事故るやつです。

不特法型クラファンの多くは、投資家が匿名組合員としてお金を出し、営業者(第1号)が不動産を運用して収益を分配する形です。
ここで超重要なのが、匿名組合のルールです。
匿名組合員が出した出資は、営業者の財産に属するという整理になります。
つまり、投資家は「この不動産の持ち分を持っている」わけではないです(ここが誤解されがち)。

そして匿名組合員は、営業者が第三者と行った取引について、基本的に第三者に対して直接の権利義務関係に立たない形です。
なので、破産時に「じゃあこの物件を差し押さえて回収!」みたいな動きは、原則として難しいです。

破産では、会社の財産を売って現金化し、法律が定める優先順位で支払われます。
投資家(匿名組合員)が並ぶ場所は、ざっくり言うと「一般の債権者の列」になることが多いです。

ざっくり順位区分具体例投資家への意味
最優先になりがち担保権者(別除権)抵当権付きの銀行融資など物件が売れても、まず担保側の返済で消えることがある
かなり強い財団債権破産手続の費用、管財業務の費用など先に差し引かれるので、配当に回る原資が減る
優先優先的破産債権一定の税金・社会保険料・賃金等(範囲あり)一般の債権者より先に支払われる
ここが投資家の列(多くの場合)一般破産債権取引先への未払、匿名組合員の出資金返還請求など残りを“按分(割合)”で受け取る。残りが少なければ回収率は低い
最後の方劣後(契約/法律上)約定劣後、遅延損害金の一部などここまで残るケースは多くない
一番最後株主残余財産基本的に残らない前提で考える

ここで言いたいのは、匿名組合の出資者は「優先債権者」ではないということです。
担保が刺さっている借入が厚い手続費用が嵩むと、投資家の列に回ってくる原資は簡単に薄くなります。

匿名組合は、株に近い“リスク資本”っぽい面があります。
契約が終了したとき、営業者は匿名組合員に出資の価額を返還しますが、損失で出資が減っているなら“残額”だけ返せば足りるという整理です。
つまり、破産以前に
・物件価格が下がった
・賃料が落ちた
・コストが増えた
などで損失が出ていれば、「出資の価額」自体が目減りします。
そして破産時は、そこからさらに弁済順位の話が乗ってくるので、結果として元本が大幅毀損しやすい、という結論に寄りがちです。

超ざっくりの例ですが、こんな感じが起き得ます(数字は説明のための仮置きです)。

項目金額(例)コメント
物件の売却代金1億円ここから全員に配られるわけではない
売却諸費用・手続費用(概念)▲500万円税金・仲介・管財費用等で目減り
担保付き借入の返済▲7,000万円まずここで消える(担保側が強い)
残り(配当に回り得る原資)2,500万円ここから一般債権者で按分
匿名組合の出資総額(投資家)5,000万円この例だと満額は到底無理
投資家の回収率(単純化)最大でも約50%程度しかも一般債権者が他にいればさらに薄まる

もちろん、借入が無い案件や、物件価値が十分に残る案件だと回収率は上がり得ます。
ただ、破産する時点で会社全体が厳しいことが多いので、現実論としては「回収率は低くなりやすい」と考えておくのが安全です。
あと地味に大事なのが、不特法の“分別管理”は信託の分別管理と同じではないという点です。
帳簿や口座で分けていても、法的に「完全に倒産隔離される」わけではない(=営業者名義で登記される)ので、倒産時の安心材料として過信は禁物です。

「優先劣後があるから安心」は、平常時のクッションとしては分かる。
でも倒産時は“そもそも投資家の列に回ってくる原資があるか”の勝負になりがちかと。

倒産は突然来ることもあります。
有事に慌てないために、投資家目線での“最低限”をまとめます。

  1. 証拠保全(まずこれ)
    ・契約成立前書面(重要事項説明)
    ・契約成立時書面(匿名組合契約書)
    ・出資の入金履歴(振込明細/口座履歴)
    ・分配明細(あれば)
    ・案件ページのスクショ(募集条件、借入有無、担保、出口の説明など)
    → 後から消えたり見れなくなることがあるので、今のうちに固めるのが良いです。
  2. 管財人/裁判所からの案内を確認
    破産開始後は、破産管財人や裁判所から書類が届くことがあります(届出期限や提出先が書いてある)。
    メールだけでなく郵送も含めて、見落とさないように。
  3. 債権届出(期限厳守)
    配当を受けるには、原則として債権届出が必要になります。
    届出書の書き方・必要資料は事件ごとに異なるので、案内に従って出します。
    ※届出期限を過ぎると、配当を受けられない/不利になる可能性があるので本当に注意。
  4. 債権調査(否認されたら対応)
    届出した債権が「認められない」「金額が違う」とされた場合、手続の中で争点になることがあります。
    ここは案件によっては弁護士相談が現実的です。
  5. 二次被害防止(偽連絡に注意)
    倒産局面は詐欺が増えます。
    「口座を変えてください」系は一旦疑う。連絡先は必ず公式の公告・裁判所/管財人情報から確認しましょう。

やること自体は地味です。
でも、地味な手続きを落とすと回収の権利ごと落ちるので、ここが一番大事かもしれません。

「いつ返ってくる?」は、正直ケース次第です。
不動産が絡む以上、すぐ換金できないことも多いし、売却前提ならなおさら時間がかかります。

  • 不動産売却に時間がかかる(買い手が見つからない・条件が合わない)
  • 権利関係が複雑(担保、差押え、共有、訴訟)
  • 運営会社が複数案件を抱えている(全体の整理に時間がかかる)
  • 換価しても配当原資が残らない(同時廃止/配当なし等)

「戻る金額」については、結局のところ
①物件がいくらで売れるか
②借入(担保)がどれだけあるか
③手続費用・税金などでどれだけ引かれるか
④他の債権者がどれだけいるか
この4つに戻ってくるかと。

ここが分かると、「優先劣後のクッション」より先に、そもそも配当原資が残るのか?という現実が見えてきます。

A. 案件と会社の状況次第で、0%〜。それなりに戻るまで幅があります。
ただ、破産は「資産より負債が大きい」局面で起きやすいので、現実としては大幅毀損(最悪0円)も普通に想定しておいた方が安全です。
判断軸は、物件の売却価格借入・担保の厚み、そして費用と他債権者です。

A. 分別管理=倒産隔離ではありません。
帳簿・口座で分けて管理する仕組みはありますが、匿名組合型では対象不動産は営業者名義で登記されるのが通常で、信託のように「登記で隔離」できるわけではない、という整理になります。
なので、“安心材料の一つ”くらいの温度感で見るのがおすすめです。

A. まず確認すべきは、あなたの契約当事者(第1号)が誰かです。
第2号が倒れても第1号が生きていれば、理屈上は契約が直ちに消えるわけではありません。
ただし実務では、連絡・レポート・入出金の導線が止まって混乱する可能性はあります。
この場合も結局、公式の案内(裁判所・管財人・第1号の公告等)を起点に動くのが安全です。

不特法型(匿名組合型)の不動産クラウドファンディングで、運営会社(第1号)が破産した場合、投資家は基本的に債権者として手続に参加することになります。
そして重要なのは、匿名組合の出資は物件の持ち分ではなく、営業者に対する請求権(債権)になりやすいという点です。
破産では担保権者・手続費用等が先で、投資家はその後ろに並ぶことが多いので、元本が大幅毀損する可能性は高いと考えておいた方が安全です。

有事に投資家ができることは多くはないですが、少なくとも
・証拠保全
・債権届出(期限厳守)
・偽連絡への警戒
この3点は、地味だけど効きます。
「いざという時にどうなるか」を理解した上で、納得できる範囲の金額・分散で投資するのが、結局いちばん現実的かと思います。